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- 宿泊約款

■本約款の適用
- 第1条
- 第1項
当館の締結する宿泊及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない条項については、法令または慣習によるものとします。
- 第2項
当館は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じることができます。
■宿泊引き受けの拒絶
- 第2条
- 第1項
当館は、次の場合には、宿泊の引き受けをお断りすることがあります。
- 1.
宿泊の申し込みがこの約款によらないものであるとき。
- 2.
満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 3.
宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれが
あると認められるとき。
- 4.
宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ.
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、
同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ.
暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ.
法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 5.
宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 6.
宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 7.
宿泊に関し、特別の負担を求められたとき。
- 8.
天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させる事ができないとき。
- 9.
都道府県条例に特に規定される場合に該当するとき。
■氏名等の明告
- 第3条
- 第1項
当館は、宿泊日に先立つ宿泊の申し込み(以下、『宿泊予約の申し込み』という)をお引き受けした場合には、期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。
- 1.
宿泊者の氏名、年齢、性別、国籍及び職業。
- 2.
その他当館が必要と認めた事項。
■予約金
- 第4条
- 第1項
当館は、宿泊予約の申し込みをお引き受けした場合には、期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日をこえる場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
- 第2項
前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
■予約の解除
- 第5条
- 第1項
当館は、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、次に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
(1) 予約の全部を取り消された場合の取消料
|
契約解除の通知を受けた日 |
契約申込人数 |
不 泊 |
当 日 |
前 日 |
2 日 前 |
3 日 前 |
5 日 前 |
6 日 前 |
7 日 前 |
8 日 前 |
14 日 前 |
15 日 前 |
30 日 前 |
14名まで |
100% |
50% |
20% |
20% |
20% |
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15~30名まで |
100% |
50% |
20% |
20% |
20% |
20% |
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31~100名まで |
100% |
70% |
50% |
20% |
20% |
20% |
20% |
20% |
10% |
10% |
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101名以上 |
100% |
70% |
50% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
15% |
15% |
10% |
10% |
[注] 当日の契約解除は、宿泊日の午前10時までに当館へ通知して下さい。
午前10時以降の解除通知につきましては不泊の扱いとなります。
(2) 予約の人数が減った場合の取消料
予約人数 |
取消人数 |
予約人数に対する 宿泊人数の割合 |
取消料 |
100名以下の場合 |
20%以内の場合 |
|
無料 |
20%を超える場合 |
50%以上の場合 |
20%を超える人数について上記相当額の30% |
50%未満の場合 |
20%を超える人数について上記相当額 |
101名以上の場合 |
10%以内の場合 |
|
無料 |
10%を超える場合 |
50%以上の場合 |
10%を超える人数について上記相当額の30% |
50%未満の場合 |
10%を超える人数について上記相当額 |
- [注]
- 1.
%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 2.
契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 3.
団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前 (その日より後に申込をお引受けした場合はそのお引き受けした日)における宿泊人数の10% (端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
- 第2項
当館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊当日の午後20時になっても到着しないときは、その宿泊予約は申し込み者により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 第3項
前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。
■予約の解除
- 第6条
- 第1項
当館は、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
- 1.
第2条第3号から第9号に該当すことになったとき。
- 2.
第3条第1号の事項の明告を求めた場合に、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
- 3.
第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
- 4.
当館は、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに取得した予約金があれば返還します。
■宿泊の登録
- 第7条
- 第1項
宿泊者は、宿泊日当日の玄関帳場(フロントオフィス)において次の事項を当館に登録してください。
- 1.
第3条第1号の事項
- 2.
外国人にあっては、旅券番号、日本上陸及び上陸年月日
- 3.
出発日及び時刻
- 4.
その他当館が必要と認めた事項
■チェックアウトタイム
- 第8条
- 第1項
宿泊者が当館の客室をおあけいただく時刻(チェックアウトタイム)は、午前10時とします。
■営業時間等
- 第9条
- 第1項
当館の施設の営業時間は、次のとおりとします。
- 客室における食事提供時間
イ. 夕食 午後6時から午後8時まで
ロ. 朝食 午前7時から午前8時30分まで
- 第2項
上記の時間は、臨時に変更することがあります。
■貴重品の扱い
- 第10条
- 第1項
貴重品は、当館玄関帳場にお預けいただきます。
■料金の支払い
- 第11条
- 第1項
料金の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手若しくはクーポン券により、宿泊者の出発の際又は当館が請求したとき当館の玄関帳場(フロントオフィス)において行っていただきます。
- 第2項
宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
■利用規則の厳守
- 第12条
- 第1項
宿泊者は、当館内において、当館が定めて当館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
■宿泊継続の拒絶
- 第13条
- 第1項
当館は、お引き受けした宿泊期間内といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
- 1.
第2条第3号から第9号までに該当することになったとき。
- 2.
前条の利用規則に従わないとき。
■宿泊者の責任
- 第14条
- 第1項
宿泊者の責に帰すべき理由によって当館の施設及びじゅう器、備品を破損または紛失されたときは、弁償して頂く場合があります。
■宿泊の責任
- 第15条
- 第1項
当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が当館の玄関帳場 (フロントオフィス)において宿泊の登録を行った時、又は客室に入った時のうちいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室を空けた時に終わります。
- 第2項
当館の責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。